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現憲法は占領憲法・講和条約であり、破棄すべきである。後編




先々週に前編をお伝えした憲法問題の続きです。

今回は長くなります。

木原弁護士は相次ぐワクチン訴訟担当に奔走しつつ、保守派草の根政党「祖国再生同盟」の党首を務めています。


明治時代に制定された帝国憲法は、実は現憲法の土台となって生きている。現憲法はGHQから押し付けられた講和条約であるから、本当に有効なのは帝国憲法↓


今月、広島市長が教育勅語を引用して批判されたが、今までのケースと違い、引用を撤回しなかった↓骨がある。教育勅語は帝国憲法をベースとしている。


前回も紹介したが、国というものは老舗和菓子店のようなもの。伝統や精神を受け継いでいくものである。↓


老舗和菓子屋と同じで、国にも「國體(こくたい、国の姿、国の人格)」が存在する↓

例えばイギリスには憲法がないが、実質的憲法である「コモンロー Common Law」によって国が統治されている。

日本の帝国憲法は國體を反映したものであるから、守っていく必要がある。




帝国憲法は欽定憲法と呼ばれるが↓、欽定とは慎みかしこまるという意味。国民に押し付けられたという意味ではない。

伊藤博文も井上毅も、10数年かけてじっくり他国の憲法を参考にしながら帝国憲法を起草した。(占領憲法はGHQが数日で書き上げた)当時から、日本の憲法は海外で高く評価された。



明治天皇による、憲法起草せよという言葉↓日本の建国の姿に基づいて、とある。


伊藤博文はドイツに渡り、法学者ルドルフ・フォン・グナイストの元で学んだ。その際、グナイストはこう助言した↓


内閣が設立され、地方自治体が作られ、帝国憲法も制定された↓



伊藤博文が憲法制定で一番悩んだのは、天皇をどう位置付けるかということ↓至った答えは

「君(天皇)と民がともに協働して治める、君民共治」。この文脈では、国民をレベルの高い、「神民、神の民」として考えている。



帝国憲法では、政治的責任は内閣が負う。天皇は責任が問われない↓これは現憲法でも同じ。左翼は天皇に戦争責任があるというが、間違っている。天皇は戦争責任を問われない。

更に、天皇には絶対的主権はない。


天皇という存在をめぐる互いに対立する理論が、過去に二つあった↓


昭和天皇自身は、天皇機関説を支持していた。


この2つの説が対立しながら、軍部の台頭などの政争の具に使われていったのが戦前の日本だった。↓イギリス発祥の考え方「君臨すれども統治せず」を利用して軍部や内務省が勝手に物事を進める動きになった。実際に天皇が意思を明確に発したのは、226事件後の戒厳令発令と、太平洋戦争の終結という2つのケース。


帝国憲法自体にも改正すべき点は沢山あったのだが、現憲法は、GHQによって帝国憲法を改正させられたもの、それが実態である↓これは知られていない事実。現在憲法記念日は5月3日だが、実際は改正記念日となるべき。本当の憲法記念日は帝国憲法の11月29日である。


帝国憲法が実際に生きている、という事例がいくつかある↓ 例えば、朝鮮戦争のあと、現憲法施行後に、機雷除去(掃海戦)を海上保安庁が行い、職員が機雷で亡くなっている。これは実質は戦争行為に値するが、現憲法では本来出来ない行為。帝国憲法に基づいて海上保安庁が行った行為ではないか。

また東京裁判は、現憲法施行後に開かれたが、本来は現憲法下でそのような特別裁判はできなかったはず。


その他にも、帝国憲法が生きているはずという事例がある↓


日本は1945年のポツダム宣言で敗戦が確定し、1951年のサンフランシスコ講和条約で占領軍からの独立が認められた。現憲法はその間のつなぎ条約といえる。現憲法は講和条約としては、部分的に有効である↓


左は現憲法は有効だという説。右は現憲法は帝国憲法の下に位置する、という木原弁護士らの主張する眞正護憲論。↓


WHOのパンデミック条約には木原氏らは反対する。占領憲法98条2項によるとすべての条約を守らなければいけないが、それは間違っておりパンデ条約が成立しても守る必要はない。↓



憲法はどこまで改正できるのか。

改正には限界があるという説と、限界はない、という説がある。一般的に受けけ入れられているのは、限界があるという改正限界説。それに基づくと、現憲法は帝国憲法を、限界を超えた改正をしてしまった。ゆえに現憲法は無効であるという考え方が妥当。


憲法学者・宮沢俊儀氏(1899-1976)は改正限界説支持者で、現憲法を無効と言うべきところを、改正無限界説に転じ、現憲法を革命であると位置づけた。おそらく公職追放で脅されたか。憲法学者はこのように現憲法を有効という方向に転向した人が多い。


寝返る学者が多い中でも占領憲法に抗議して自決した枢密院議長がいた。↓その遺書。学生時代の木原氏を理系から法律に進路転換させたのは、この故清水博士の存在だった。


戦争に勝ったからと言って占領憲法を押し付けるのは、ハーグ法規に違反している↓


前回も引用した清瀬衆院議長は、新憲法は占領下という異常な事態で押し付けられたものであり、帝国憲法75条によると新憲は無効である、とした↓


野坂参三共産党書記長さえも、当時議員だった時に、憲法改正は天皇が草案するべきであって占領軍が押し付けるものではない、と発言している。↓


現憲法は、帝国憲法の下に置かれるべき講和条約である。もともと英語でGHQが書いたものを訳したのが現憲法であり、本来は条約の範囲で有効性が検討されるべき。↓


吉田茂(戦後首相)は、枢密院で天皇陛下もおられる席で、GHQは Go Home Quickly

の訳だと説明した。現憲法は占領軍が早く米に帰れるように締結した条約である。


それでは何をするべきか。まず国会で帝国憲法が現存していることを認める決議をするべき。実際に1969年に岡山県の地方議会でそのような決議をしている。↓

現憲法は部分的に(国民主権主義、平和主義)破棄するべきと考える。


日本の真の独立を求める「祖国再生同盟」は党員募集しています!



以上、お読み頂きありがとうございました。

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