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憲法九条は実は守られていないー憲法は空洞化している。改正の前に憲法破棄を検討すべき。

2月17日に続いて、憲法の真実についてです。木原くにや弁護士はワクチン後遺症や児童相談所に子供を取られた保護者の相談・訴訟に加えて、草の根政党「祖国再生同盟」祖国再生同盟 誇り高き祖国日本を取り戻す (sokoku-musubi.jp)を主宰する多忙な日々を送っています。


今回のセミナーも、現在の日本国憲法(占領憲法)は米との単なる講和条約であり、破棄が可能であるという主張がベースとなっています。


現在、ロシアとウクライナの戦争は実質ロシアが勝利している状況。ウクライナの旧ロシア領土はロシアにいずれ割譲されるだろう↓


日本は1兆円もウクライナ支援に拠出、全くのムダ金↓ 憲法9条にも関わらず、間接的に戦争に参加している。しかし人道支援の必要があるのは事実。


もともとウクライナはロシア/ソ連の1自治体、軍事産業が盛んな地域。中国や北朝鮮に軍事提供をしてきた、日本にとっては好ましくない存在である。(それはロシアも同様)

しかし日本はウクライナに資金のみならず、軍事転用可能な防衛装備品も、自衛隊を使って提供した↓ 本来9条があれば許されるべきではない。


日本は諸外国の例にもれず、ロシアに対して制裁を行ってきた↓ロシアは日本にとって貿易上の最恵国だったが撤回。石炭石油の輸入禁止したが、これによって逆にエネルギー自給率の低い我が国は、自分で自分の首を絞める結果となった。ロシア制裁は日本にとって法律的にも経済的にも間違っていた。


プーチンは経済制裁は宣戦布告と同等であると言った。現実的に、日本は9条や国際法規に反してロシアに宣戦布告としたのと同じ。(↓外交政治の中立を要求する大会でスピーチする木原弁護士)9条は「交戦権」を禁止しているが、実際に交戦権を実行しているのではないか。


↓25年ほど前に中国の軍人が書いた「超限戦」という本がある。現代の戦争は火器だけでなくあらゆる手法がある。SNSは電、宇宙戦争は天、洗脳や脳を制する方法も戦争。

戦争の概念は複雑化している。


9条の内容を見てみる↓ 第1項「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」というのは、1928年に締結されたパリ不戦条約を踏襲している。不戦条約 - Wikipedia つまり戦争には自衛と攻撃、政策の面があるが、攻撃をやめようというもの。

第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」は実質的に、アメリカは日本の交戦権を認めない、と言っていることになる。


2項に関しては自民党や憲法学者などは、自衛権はOKだと拡大解釈しているが、本来自衛権も否定しているととらえるべき。


憲法の土台となっているのはマッカーサーノート↓自衛戦争も含めてすべて否定している。終戦直後なので、軍事活動を全面禁止するのはある意味当たり前。(それが未だに続いている)


「交戦権=The rights of belligerency」を 「the rights of belligerents =交戦国の権利」

と解釈して、国や憲法学者は自衛権の行使につなげようとしてきた↓

憲法は英語で書かれた文章なので、いまだにそれをああだこうだと解釈しなければいけない、という状況そのものが異常である。憲法でなく米との条約だからそうなってしまう。


マッカーサーは自衛権も否定した↓自民党は根本的な議論を避けて小手先で対処してきた。自民の責任は大変重い。



今では考えられないことだが、共産党は憲法に反対していた時期がある↓


そもそも、交戦権を否定するということは、その段階までに交戦権が存在していたことを意味する。その土台となるのは明治の帝国憲法である。そして、交戦国としての権利が否定されるということは講和の権利も否定されるということになる。しかし日本は1951年のサンフランシスコ講和条約に署名させられた。それは、明治の帝国憲法が当時未だに有効(占領憲法無効)だったから署名が可能だった、という議論になる。(千葉コメント:いやはやヤヤコシイ)


憲法制定後にも日本は交戦権行使をしている。朝鮮戦争の際に、北朝鮮が設置した海上機雷を米のために除去する活動を、海上保安庁が行い死者も出た↓

さらに、交戦権否定であれば、平和条約を各国と締結する必要があるはずなのに、ソ連とは平和条約締結は阻止(米によって?)された。これは不作為の9条違反。

台湾とも昭和47年に断交し、台湾との平和を否定しているので9条違反。


今回のウクライナ支援も含め、9条は実質的に守られていない。空洞化している。


吉田茂は憲法制定の様子を「条約交渉と似ている」と回顧録に書いた↓


木原氏の主張をまとめると、現在の日本国憲法は米との講和条約に過ぎない。帝国憲法は今でも実質的に有効↓


日本が真に独立するためには↓



以上です。


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